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公認会計士法 第4章 第27条に
「公認会計士又は会計士補は、正当な理由がなく、
その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、
又は窃用してはならない。」とあり、
私どもは職業会計人として常にあなたの秘密を守ります。 |
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